人身事故へ切り換えるか 当初は「物損」で届け出る

2021.08.20 【交通事故処理】
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Q

 自家用車を運転中、追突事故で頸椎捻挫になりました。そのリハビリ中に軽トラックに追突され再び頸椎捻挫で全治7日間の診断を受けました。この事故は物損が大きかったので物損事故で届けましたが、その後、人身の損害を請求するために届けようとしたところ、警察・保険会社から「その必要はない」と言われ、一方で保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」を書くことを求められました。どうしたらいいでしょうか。【茨城・T生】

A

後遺障害出たとき注意 治療は自賠責の範囲に

 自賠責保険の請求には原則として、自動車安全センターが発行する人身事故扱いの「交通事故証明書」が必要ですが、正当な理由があれば物損事故証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して請求できます。正当な理由とは、事故現場でケガがないと判断したものの、後日、ケガが判明して人身事故に切り換えようとしたが警察が受け付けなかったなどの場合です。

 相談者は「頸椎捻挫全治7日間」の人身事故であるにも関わらず…

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    2021年8月15日第2384号 掲載

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