なぜ障害等級が異なるか 労災より低い自賠責認定

2018.02.09 【交通事故処理】
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Q

 交通事故に遭い後遺障害が残り、労災保険では12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認められましたが自賠責の認定は14級(局部に神経症状を残すもの)でした。同じ後遺障害なのに労災保険と自賠責で等級に差があるのはなぜでしょうか。仮に異議申立てをすれば、自賠責でも12級が認められるでしょうか。【新潟・I社】

A

顧問医の判断影響も 自賠責は書面審査で

 後遺障害の等級認定では、労災保険も自賠責も同じ内容の後遺障害別等級表を使用しています。しかし、同一の等級表を使っていたからといって、その後遺障害が同じ等級に認定されたりあるいは認定されなかったりするとは限りません。一般には自賠責の等級認定のほうがシビアとされており、労災保険で12級が認められたのに自賠責で14級だったり、また、労災保険では14級だったのが自賠責では「非該当」というケースがよくあります。…

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    平成30年2月15日 第2300号 掲載

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