年収増見込みで高プロ!? 勤務成績の上乗せあり 実績ベースは基準額未満

2019.04.26
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Q

 改正労基法により、高度プロフェッショナル制度が導入されました。当社にも「新商品開発」に携わる従業員がいます。今のところ法定基準には及ばない賃金レベルですが、「年収」の考え方を確認しておきたいと考えています。たとえば、「昨年度実績では基準以下だったけれど、今年度の頑張り次第では上回りそう」というような微妙なケースでは、どのように判断するのでしょうか。【神奈川・S社】

A

最低保障あれば計上可能

 高プロの対象には、深夜労働も含め、割増賃金に関する規定が一切適用されません。「時間でなく成果で評価される働き方」と称されるゆえんです。長時間労働に歯止めをかけるため、健康・福祉確保措置等に関してはとくに厳格なルールが適用されます。

 同時に年収(支払見込み額を1年換算した賃金額)に関する要件も設定されていて、「労働者の給与平均額(毎月勤労統計が基礎)の3倍を相当程度上回る額」がボーダーとなります(労基法41条の2第1項2号ロ)。具体的には…

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令和元年5月6日第3207号16面 掲載

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