平均賃金は通貨がベース? 実物給与を一部不算入 社宅貸与しどう扱うべき

2013.11.04
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 平均賃金の計算をする際、本人から「社宅の利益を算入すべきではないか」という質問が出されました(休業手当の額が高くなるため)。平均賃金の計算方法(労基法12条)をみると、「通貨以外のもので一定の範囲に属しないものは算入しない」とあるので、不算入とすべき賃金項目のなかに含まれるのでしょうか。【埼玉・V社】

A

均衡給与の有無で決定

 平均賃金は、「事由発生日以前3カ月の賃金総額を総(暦)日数で除して」算出します(労基法12条1項)。賃金の総額には、「すべての実物給与が含まれるわけではなく、一定の範囲に属するもののみ」を算入します(労基法コンメンタール)。

 対象となるのは、「法令または労働協約の定めに基づいて支払われる…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年11月4日第2943号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。