『賃金関係』の労働実務相談Q&A

2024.09.26 【労働基準法】

割増賃金の単価で代用? 平均賃金を支払うときに

キーワード:
  • 休業手当
  • 賃金関係
Q

 一斉休業に伴い休業手当を支払います。人数が多く手間なため、平均賃金に代え、割増賃金の単価を1日分換算しその60%を支給すれば問題ないでしょうか。【宮崎・R社】

A

算定方法それぞれ異なる 除外できるものに違いも

 労基法では、ある一定期間の賃金から単価を計算して求めた額を使用する場面があります。その1つが法12条の平均賃金です。例えば、法26条の休業手当や、法91条の減給の制裁で登場します。

 計算方法は、算定事由発生日以前3カ月間の賃金の総額を、同期間の総日数で割って求めます(1項)。〝以前〟とあるものの、…

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2024.09.20 【労働基準法】

現物給与を最賃へ組入れ? 負担なしで食事供与 賃金換算できるのいくら

キーワード:
  • 現物給与
  • 賃金関係
Q

 当社で最近、お昼にお弁当の支給を始めようかと検討しています。労働者の賃金からは控除せずに、会社負担とする形を考えています。食事の供与については、いわゆる現物給与として賃金に換算する仕組みがあるといいます。最低賃金の計算においても、含めて考えて良いということでしょうか。【愛知・Z社】

A

労働協約に評価額決める

 食事の供与が福利厚生に当たる場合が示されていますが(昭22・12・9基発452号)、それはさておき最低賃金法の規定から確認してみましょう。最賃法5条で、使用者が提供した食事の価額をどう評価するか規定しています。①通貨以外のもので支払われる場合と、②食事代を賃金から控除する場合の2つが規定されています。

 最賃法で定める賃金は、労基法の…

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2024.08.09 【労働基準法】

欠勤控除はできるのか? フレックス制を採用時に

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 賃金関係
Q

 清算期間3カ月のフレックスタイム制を採用しています。ある清算期間の最初の月において、コアタイムの開始に始業が間に合わず遅刻となった労働者がいました。その分を欠勤控除し賃金を支払ったところ、「清算期間全体で帳尻を合わせられるのに控除するのはおかしい」と言われました。欠勤控除まではできないものなのでしょうか。【山口・A社】

A

コアタイムの遅刻など可 査定へ反映させることも

 フレックスタイム制は、労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねる制度です(労基法32条の3)。導入に際しては、委ねる旨を就業規則へ規定するほか、労使協定の締結も必要です。締結事項は、①対象となる労働者の範囲、②清算期間(最長3カ月)、③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)、④標準となる1日の労働時間です。任意で、⑤必ず働かなければならないコアタイム、⑥労働者が始業・終業時刻を決められる時間帯を指すフレキシブルタイムを設けることもできます。なお、フレキシブルタイムが極端に短かったり、コアタイムの時間数と④がほぼ一致していたりする場合等は、基本的には労働者に決定を委ねたこととはならないとされています(昭63・1・1基発1号)。

 上述のとおり始業・終業時刻の決定を委ねるため、基本的には遅刻や早退の問題は生じないといえます。1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません(厚労省「わかりやすい解説&導入の手引き」)。ただし、コアタイムを設けているときは、…

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2024.08.09 【労働基準法】

外国人への外貨支給は可能か 「通貨払い」との関係 口座振込みで同意あり

キーワード:
  • 外国人雇用
  • 賃金関係
Q

 外国人労働者を雇用していますが、賃金を外貨で支払うことも問題ないでしょうか。たとえば、海外出張等において、日本円でなく一部をドル建て等で支払うことは行われていると思いますが、条文上はどのように整理されるのでしょうか。【愛知・B社】

A

円建てで支払額確定を

 賃金は、通貨で支払わなければならないとしています(労基法24条)。外国人雇用管理指針(平19・8・3厚労省告示276号)においても、賃金の決定、計算および支払い方法等を明らかにするよう求めています。

 法24条には…

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2024.07.29 【労働基準法】

除外できる手当は何か? 割増賃金計算の算定基礎

キーワード:
  • 割増賃金
  • 手当
  • 賃金関係
Q

 賃金制度の見直しをすることになり、割増賃金の計算に含めるもの・含めないものを改めて理解しておきたいと思います。基準などを教えてください。また、別居手当や子女教育手当について、どのような性質のものが該当するかなどを示した資料はあるでしょうか。【鹿児島・S社】

A

別居手当などを制限列挙 実質によって判断される

 割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。

 ここから除外できる賃金を、労基法37条5項と労基則21条で挙げています。…

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