休業時期が手当額に影響? 1年単位変形制を採用 繁忙期と閑散期で差あるか

2015.10.26
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Q

 業務の繁閑に波があるため、1年単位変形労働時間制を採っています。設備の改修で休業する必要が生じましたが、今から連続休暇を組むわけにはいかず、会社都合の休業で対応します。繁忙期(含む特定期間)と閑散期のいずれに休業日を設定するかで、休業手当の支払いに損得が生じるのでしょうか。【大分・K社】

A

時給や日給制は賃金増減

 変形労働時間制で勤務割を確定させた後は、「労使双方の合意により『協定期間中に一部を変更することがある』旨明記されていても、変更できない」(平6・3・31基発181号)のが原則です。

 「設備等の欠陥に起因する休業は、使用者の責めに帰すべき休業」に含まれ(労基法コンメンタール)、休業手当(労基法26条)の支払いが必要になります。…

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平成27年10月26日第3038号16面 掲載

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