フレックスの不足分いつ清算? 所定時間割り込む月が連続 「翌日繰越し」どこまで続く

2014.03.10
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Q

 フレックスタイム制の職場で、「1カ月の所定労働時間に達しないときは、翌月繰越し(清算)」で処理をしていました。ところが、メンタル不調気味の従業員が「2カ月続けて所定労働時間を割り込む」という事態が発生しました。このまま勤務不足が続く場合、「キャリー・オーバー」がどこまでも続くのでしょうか。【東京・N社】

A

2カ月目に賃金カットを

 賃金は、毎月払い・全額払いが原則で(労基法24条)、フレックスタイム制でも1カ月ごとに賃金清算を行います。しかし、「始・終業の時刻を本人にゆだねる」ため、各月の実労働時間が所定労働時間の枠と大きく食い違うケースも発生します。…

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平成26年3月10日第2960号16面 掲載

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