フレックスの休日割増いつ 土日連続で出勤したら 3割5分適用に疑問

2017.10.12
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Q

 フレックスタイム制で働く従業員ですが、家庭の事情により、月の前半にフル稼働できない状態が続きました。埋め合わせで、土日に連続して出勤したいと申出がありました。1週1日の法定休日が確保できない場合、賃金はどのように計算するのが正しいのでしょうか。法定休日の取扱いが、よく理解できません。【富山・B社】

A

「法定」に該当か確認を

 まず、法定休日の定義から確認します。休日は毎週1回の付与が原則です(労基法35条)。就業規則等に別段の定めがないときは、「日曜から土曜までの暦週」を1週として取り扱います(昭63・1・1基発1号)。

 土日連続して出勤しても、「土曜が含まれる週の日曜」「日曜が含まれる週の土曜」が休日として確保されていれば、法定休日労働に当たりません。お尋ねの方が、…

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平成29年10月9日第3131号16面 掲載

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