一部労働して休業補償いくら 被災当日に時間単位年休 実労働時間で按分計算を予定

2018.04.20
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Q

 朝、2時間分の時間単位年次有給休暇を取得した従業員が、出勤して作業を開始した直後にケガをしました。労基法に基づき当社が支払う休業補償ですが、どのように計算しますか。所定労働時間7時間半なので、「平均賃金の60%」に「5.5時間÷7.5時間」を乗じて、按分計算した額でよいのでしょうか。【富山・I社】

A

平均賃金の差額に60%を

 業務上の傷病で休業し、賃金を受け得ない場合、使用者は平均賃金の6割に相当する休業補償(当初の3日間)を行う義務を負います(労基法76条)。この規定は「一時的一部労働不能」にも適用があり、所定労働時間の一部労働に対する賃金と平均賃金との差額の6割が休業補償額となります。

 「一部労働」に対する賃金額は、直接的には時間数とリンクしていません。たとえば、…

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平成30年4月23日第3158号16面 掲載

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