賃金はどう計算する? 法定労働時間内の残業

2016.03.14
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Q

 ワークシェアリングを進める関係で、所定労働時間を8時間から7時間に変更します。従来は、1日の所定労働時間を超えると法定労働時間の8時間も超え、残業分はすべて「2割5分増し」で給与計算をしていましたが、変更後は1時間「法定内」の残業時間ができるため、どう扱うべきか迷っています。【大分・B社】

A

法の規定なく契約でも可能

 法定労働時間を超える労働の対価としての賃金は、最低限の割増率や計算の基礎とする時給換算額が法令で具体的に定められています(労基法37条、労基則19条ほか)。月給制の賃金なら、月によって定める賃金額を…

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平成28年3月14日第3056号16面 掲載

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