生活費も賃金になる? 住込みでの就業を希望

2019.04.02
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Q

 スキューバダイビングのインストラクターとして働きたいと、都会から島のリゾートホテルに住込みでの就職を希望してきた若者がいます。受け入れるに当たり、給料を支払うほか生活費も一部まかなうことになりそうなのですが、法律上賃金として取り扱うのはどのようなものなのか、いくつか例を挙げて教えてください。【沖縄・U社】

A

使用者の払う「対償」が該当

 賃金は「通貨払い」が原則ですが(労基法24条1項)、労働者の同意を得た口座振込み(労基則7条の2)や、労働組合との協約で取り決めた現物支給など例外もあります。

 そもそも賃金とは、…

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平成31年4月1日第3203号16面 掲載

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