『休憩・休日関係』の労働実務相談Q&A

2024.04.12 【労働基準法】

積立年休は出勤扱いすべきか 8割出勤率の計算で 時効消滅分を使用する

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 休職に入る前に使用できる積立年休制度を設けるか検討しています。積立年休を使用した日は、翌年の年次有給休暇の付与日数を算出するときに、出勤したものとして扱うべきなのでしょうか。それとも休んだものとして扱っても良いのでしょうか。【茨城・Y社】

A

全労働日から除外も可

 労基法では年次有給休暇の請求権の時効は2年(115条)とされていますが、時効で消滅した年休を積み立てて、病気や介護など使用目的を限定した特別休暇としている例もあります。制度化するうえで、用途や積み立てできる日数の限度、年間における積立ての上限、時効などを定めておくのが一般的です。近年では、「孫休暇」への活用事例も見聞きします。

 労基法に基づく年休の付与が必要となるのは、…

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2024.03.22 【労働基準法】

一斉付与からの除外で対応? 所定労働時間が短い人 早帰り希望されどうする

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 労使協定
  • 就業規則
Q

 当社では、就業規則で休憩時間を原則60分と規定しています。時間帯は、正午から50分と午後3時から10分です。育児短時間勤務等で所定労働時間が短い人から、10分休憩を取らず早く帰りたいという要望がありました。休憩には一斉付与の原則もあるはずで、労使協定で除外すれば問題ないのでしょうか。【栃木・T社】

A

休憩時間を減らす必要

 労基法34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。

 休憩時間は、①労働時間が6時間以下の場合は与えなくても良い、②6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、③8時間を超える場合には1時間以上を、労働時間の途中に与える必要があります。休憩時間の長さや与え方等について、就業規則で具体的に規定することが求められています(労基法89条1号、労基法コンメンタール)。

 育児短時間勤務時の休憩時間は、…

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2024.03.19 【労働基準法】

時間年休で1日分は 繁閑により所定異なる

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
  • 短時間勤務
Q

 短時間労働者にも時間単位年休を認めてはどうかという話が出てきました。短時間労働者は、業務の繁閑に応じて所定労働時間が異なります。時間単位年休を与えるとして、1日分を何時間と考えることになるのでしょうか。また、管理を容易にする方法などもあるのでしょうか。【福岡・A社】

A

年間の平均使い定める

 時間単位年休は、労使協定を締結することで年5日まで与えられるようになります(労基法39条4項)。締結事項は、①対象労働者の範囲、②時間単位年休の日数、③1日分に相当する時間数、④付与を1時間以外の時間(たとえば2時間など)を単位とする際の時間数です。

 ③は、労働者の所定労働時間をベースに定めます(平21・5・29基発0529001号)。1時間に満たない時間数は、時間単位へ切り上げます。日によって異なる場合は、…

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2024.01.29 【労働基準法】

複数方式を併用できる? 年休の計画的付与導入へ

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 年次有給休暇の取得があまり進まないことから、業務の見直しに加え、計画的付与の導入も検討中です。全社的な取得に加え、部署内で話し合い調整して個々人へ計画的付与する仕組みも設けたいのですが、複数の方式を導入することはできるのでしょうか。【広島・E社】

A

一斉と個人別両用も可能 労使協定で規定して

 年次有給休暇は、原則、労働者の請求する時季に与えるべきとされています。このほかの方法として、労使協定を締結し、あらかじめ年休の日を決めておく計画的付与も認められています(労基法39条6項)。

 計画的付与の方法には、①事業場全体の休業による一斉付与方式、②班別の交替制付与方式、③年休付与計画表による個人別付与方式等があります(昭63・1・1基発1号)。①、②は、労使協定に具体的な年休の付与日を定めるとしています。③は、計画表を作成する時期、手続き等を決定しておきます。例えば、1年を前期・後期に分けたとして、各期の始まる1カ月前までに年休付与計画の希望表を所属課長に提出し、前期の始まる2週間前までに周知するなどです。つまり、③は、具体的な年休付与日までは労使協定に記載する必要はないということになります。…

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2023.12.05 【労働基準法】

年休多く与えるか 特例事業場で比例付与

キーワード:
  • パート
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 小規模な小売業で特例措置対象事業場です。雇用開始から半年経ったパートに年次有給休暇を付与します。比例付与の対象ですが、通常より労働時間が長い分、付与日数は増えますか。【福岡・T社】

A

通常と同じ日数の扱い

 年次有給休暇の比例付与の対象は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ①週所定労働日数が4日以下または②年間所定労働日数が216日以下の者です(労基法39条3項)。この判断においては①が原則で、②は週以外で労働日数が決まる場合に使います。

 具体的な付与日数は、労基則24条の3に表が示されています。原則の付与日数を基準として、…

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