細切れの休憩どこまで 「分割付与」を導入 実態として休めたか心配
- 休憩・休日関係
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当社は昼休みを1時間設けています。一斉に休む形ですが、休んでいるのかはっきりしない者も少なからずいます。昼の時間帯に休めないならば、別の時間帯に休憩時間を分割して設定するのはどうかと考えました。ただ、細かすぎても本当に休んだといえるのか疑問もあります。どれぐらいまで細かくできるでしょうか。【千葉・O社】
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15分追加必要なことも
労基法34条1項は、使用者は、労働時間が6時間を超える場合にはおいては少なくとも45分、8時間を超える場合には、1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。業務の性質上、休憩を与えないとする特例が定められていますが(労基則32条)、本欄では割愛します。
実労働時間の累計が6時間を超える場合は、その労働時間の途中に45分の休憩を与えなければなりません。「途中」であり、始業後6時間を経過した際、…
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