予告の効力どうなる 解雇日を当初より延長
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経営状況が良くないため、従業員を解雇することになりました。1カ月後を解雇日とする解雇の予告をすでにしたものの、その10日後に臨時の受注があったため、解雇日を遅らせることができないかと考えています。遅らせた場合、当初の解雇の予告の効力はどうなるのでしょうか。【佐賀・S社】
- A
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再度手続き必要になる
労働者を解雇する際は、労働者の責めに帰すべき事由などの場合を除き、少なくとも30日前に予告しなければなりません(労基法20条)。少なくとも30日前なので、38日前など、それより前に行うことは差支えありません(昭24・6・18基発1926号)。
予告時は、…
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