メール通知する内容は パートに労働条件を明示 書面よりも簡略化できるか

2019.05.24
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は、パート・アルバイトの比率が高く、年間を通して採用手続きが発生します。改正労基法により、労働条件通知書を電子メールで送れるようになったと聞きます。現在、使用している紙のフォームより簡略化したものを使いたいと考えていますが、どの程度の情報を送れば、義務を果たしたことになるのでしょうか。【北海道・M社】

A

「モデル」添付望ましい

 労働契約を締結する際、労働条件の明示が義務付けられています(労基法15条)。明示事項には「厚生労働省令で定める方法」による必要があるものと、「口頭」でも良いものの2種類があります。

 厚生労働省令で定める方法は、従来、「書面の交付」とされていました(労基則5条)。しかし、ご質問にあるとおり、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和元年5月27日第3210号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。