労災休業中に解雇? 本人にも帰責事由あり

2017.03.10
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Q

 日頃から飲酒のトラブルが絶えなかった社員が、業務で車を運転中に事故で負傷し、微量のアルコールが検出されたものの、その他の状況から労災の認定を受けて休業しています。懲戒解雇にせざるを得ないと考えていますが、労災で休業しているので解雇できないのでしょうか。それとも「労働者の責に帰すべき理由」があるので解雇できるでしょうか。【福島・F社】

A

原則として解雇は不可

労基法19条は業務災害・産前産後の休業期間中とその後30日間、労働者を解雇できないとしています。これは休業を…

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平成29年3月6日第3103号16面 掲載

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