労働条件明示も変更あり? 求人情報は記載増えた 試用期間や固定残業代など

2018.11.30
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は零細企業ですが、昨今の人手不足で、久しぶりにハローワークに求人を出しました。その際、記載すべき事項が増えていることを初めて知りましたが、今後、良い人材がみつかったとします。雇入れ時には、労基法に基づいて労働条件通知書を交付します。こちらも、記載事項等に変更があるのでしょうか。【熊本・М社】

A

書面のほかメール可能に

 従業員の採用時、企業は2段階に分けて労働条件に関する情報を提示します。職安法に基づく求人情報の発信については、ご質問にあるとおり、平成30年1月1日から改正法が施行されています。

 職安則で定める事項(4条の2第3項)に、「試用期間」「雇用者の氏名・名称」「派遣労働者として雇用する場合はその旨」が追加されたほか、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年12月3日第3187号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。