試用期間延長・短縮したい 「未熟さ」めだつ新卒 法的な問題点はどこに

2020.06.12 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 新卒で採用した従業員ですが、社会人として「あまりに未熟」な振舞いがめだちます。所属部門の長は、試用期間途中の解雇も止むなしという立場です。一方、経営層は「労働市場がタイトな状況でようやく獲得した人材だから、もうしばらく様子をみたい」と慎重です。試用期間の短縮または延長が発生する可能性がありますが、法律的には、どちらも問題なしという理解で良いのでしょうか。【鳥取・Y社】

A

就業規則で可能性示して

 「試みの使用期間に関する事項」は求人時に明示すべき事項(職安則4条の2第3項)の1つで、新卒者に対しては、就業規則で定める内容を書面交付等により伝えているはずです。

 試用期間とは、「労働者の技能、人格等により、当該事業場の労働者として適格性を有するか否かを判断する」期間です(労基法コンメンタール)。試用中の勤務状態等により、当初知ることが期待できないような事実を知るに至った場合、本採用を拒否しますが、通常の解雇より広い解約権行使が認められるといわれます。

 このため、ご質問のように、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年6月15日第3261号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。