出向時に明示する条件は 就業規則どう適用する

2021.08.17 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社から出向する従業員の労働条件に関して、どこまで具体的に示せばいいのでしょうか。労働条件によってどちらの就業規則の適用があるか考えれば良さそうですが、どのように考えればいいのでしょうか。そもそも明示すべきは「出向元」なのかどうか教えてください。【愛知・T社】

A

新たな労働契約が成立 期間延長は規程も確認

 出向とは、出向元と何らかの労働関係を保ちながら、出向先との間において新たな労働契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態(昭61・6・6基発333号)と解されています。新たな労働契約関係が成立するとあります。したがって、労働条件の明示(労基法15条)が必要になります。明示すべき具体的事項は、労基則5条に規定されています。ただし、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年8月15日第2384号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。