『労働条件』の労働実務相談Q&A

2024.02.27 【労働基準法】

通知方法の注意点は 労働条件メール等で明示

キーワード:
  • 労働契約関係
  • 労働条件
Q

 従業員の入れ替わりもそれなりにあることから、労働条件通知書を電子化することができないかと考えています。現在は、FAXや電子メール、メッセージアプリで送る方法も認められていると聞いたことがありますが、たとえば送信の方法や労働者の出力環境への配慮など、どのような点に注意することが必要なのでしょうか。【京都・K社】

A

一般的に出力が可能な状態なら

 労働契約の締結時には、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(労基法15条)。その方法は、原則書面です(労基則5条4項)。ただし、労働者から希望があれば、電子メール等による方法も、紙へ記録を出力し書面を作成できるものに限り、認められています。

 電子メール等には、パソコンや携帯電話端末によるもののほか、SNSのメッセージ機能なども含みます(平31・4「改正労働基準法に関するQ&A」)。PDF等を添付する方法を勧めており、…

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2024.02.13 【労働基準法】

労働条件は変更できるか 通知書渡して明示した後

キーワード:
  • 労働契約関係
  • 労働条件
Q

 労働者の募集をしたところ、新卒の方から応募があり、採用内定を出しました。その際に労働条件通知書も渡したものの、その後、経営環境に変化があり、明示した業務とは別の仕事に就いてもらいたい状況となりました。それに伴い労働時間なども若干異なることになるのですが、採用内定時に示した労働条件を変更することはできるものなのでしょうか。【神奈川・B社】

A

合意を得て変えること可 内定取消しの扱いに注意

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者へ一定の労働条件を明示しなければならないとしています(労基法15条)。具体的には、賃金や、始業・終業時刻等の労働時間などに関する事項です(労基則5条1項)。

 令和5年3月の省令改正により、就業の場所と従事すべき業務について、従来は雇入れ直後の場所と業務を明示すればよいとされていたところ、6年4月以降は、その変更の範囲も併せて示すことが必要になりました。また、…

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2024.01.22 【労働契約法】

転換後の条件通知? 雇止め確定した状態

キーワード:
  • 労働条件
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 当社には、5年を超えて有期契約を繰り返している従業員がたくさんいます。令和6年4月から無期転換後の労働条件の明示等が義務付けられますが、次々回の契約更新をせずに雇止めすることが確定している場合でも明示が必要なのでしょうか。【静岡・S社】

A

免除されず明示必要に

 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の期間を通算した期間が5年を超える労働者は、期間の定めのない契約の締結を申し込むことができます(労働契約法18条)。無期転換権を行使しなかった場合でも権利は消滅せず、有期契約が更新されれば新たな権利が発生し、行使が可能です(平24・8・10基発0810第2号)。…

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2023.11.11 【パート・有期雇用労働法】

業務変更の可能性明示? 今回契約中には予定なし

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 労働条件
Q

 パート・アルバイトの契約を更新する際ですが、就業の場所や業務の内容が変わる可能性があるときには、明示が必要になるといいます。今回は変更する予定はないものの、更新を重ねたときに変更するかもしれないというときでも今から具体的な明示が必要になるのでしょうか。【富山・O社】

A

更新後条件は含まない 対象から一時的業務除く

 パート・有期雇用労働者を雇い入れたときは、労働条件を明示する必要があります。労働契約の期間や更新に関する基準のほかに、就業の場所や従事すべき業務を明示する必要があります(労基法15条、労基則5条1項)。

 労基法に基づく明示とは別に、パート等には「特定事項」について文書等を交付することが求められています(パート・有期雇用労働法6条)。特定事項は、…

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2023.11.03 【労働基準法】

パートに休日出勤命じられるか 雇用契約書は有無なし 就業規則で規定あるが

キーワード:
  • パート
  • 労働時間関係
  • 労働条件
  • 就業規則
Q

 パート・アルバイトの雇用契約書をみると、休日労働の有無はとくに書かれていませんでした。適用される就業規則は、正社員用をモデルとした関係で、「業務上の都合により休日に出勤させることがある」という文言があります。これを根拠に、出勤を命じることはできるでしょうか。【京都・E社】

A

本人から同意得て実施

 パート・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件の明示事項は、労基法15条に基づくものとパート・有期雇用労働法6条に基づくものの2つがあります。

 「所定労働日以外の労働の有無」は、パート法6条2項により、明示するよう努めるべき事項となっています(平31・1・30雇均発0130第1号)。指針(平19・10・1厚生労働省告示326号、改正平30・12・28厚生労働省告示429号)では、できるだけ所定労働日以外の日に労働させないよう努めることとしています。厚労省のモデル労働条件通知書(令5・10・12基発1012第2号)では、一般労働者用には休日労働の有無の欄はありませんが、短時間労働者用等には欄があります。…

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