『就業規則』の労働実務相談Q&A

2024.04.10 【労働基準法】

就業規則へ何を記載する 安衛関係で規定が必要?

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 就業規則
Q

 就業規則の見直しを進めています。記載内容の中に安全衛生に関する事項があったと思いますが、どのようなものを定めるのか改めて教えてください。また、全労働者に適用する事項も規定が必要としていますが、具体的にはどのようなものでしょうか。【山口・O社】

A

法令に基づく細目等規定 委員会の審議経るものも

 常時10人以上を使用する使用者には、就業規則の作成と、作成・変更時の届出が義務付けられています(労基法89条)。作成・変更時には、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴き、届出の際に意見書を添付します(同法90条)。

 就業規則の記載事項には、絶対的必要記載事項と、定めをする場合に記載が必要な相対的必要記載事項があります。後者のなかに、安全および衛生に関する事項があります(同法89条6号)。安衛法や政・省令などに規定されている事項のうちその事業場で必要な細目のほか、法令に規定されていない事項でも、安全衛生上必要なもの等も含まれます(労基法コンメンタール)。厚労省のモデル就業規則では、…

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2024.03.22 【労働基準法】

一斉付与からの除外で対応? 所定労働時間が短い人 早帰り希望されどうする

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 労使協定
  • 就業規則
Q

 当社では、就業規則で休憩時間を原則60分と規定しています。時間帯は、正午から50分と午後3時から10分です。育児短時間勤務等で所定労働時間が短い人から、10分休憩を取らず早く帰りたいという要望がありました。休憩には一斉付与の原則もあるはずで、労使協定で除外すれば問題ないのでしょうか。【栃木・T社】

A

休憩時間を減らす必要

 労基法34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。

 休憩時間は、①労働時間が6時間以下の場合は与えなくても良い、②6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、③8時間を超える場合には1時間以上を、労働時間の途中に与える必要があります。休憩時間の長さや与え方等について、就業規則で具体的に規定することが求められています(労基法89条1号、労基法コンメンタール)。

 育児短時間勤務時の休憩時間は、…

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2023.12.08 【労働基準法】

就業規則を周知する方法は? 誰でも確認できる状態 入社時とくに知らせず

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 就業規則
Q

 人事異動に伴う転勤を内示したところ、転勤には応じるが「そもそも就業規則を読んだことがない」などといわれました。就業規則自体は入社以降いつでも閲覧可能な状態にはしているものの、場所までは知らせておらず問題があったのでしょうか。【埼玉・T社】

A

備付け場所も明示求める

 個別に締結する労働契約では詳細な労働条件は定めずに、就業規則で統一的な労働条件を設定することがあります。

 労働契約法7条は、労働契約において労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合でも、就業規則で定める労働条件によって労働契約の内容を補充し、労働契約の内容を確定する(平24・8・10基発0810第2号)としています。合理的な内容の就業規則を周知していれば足り、本人が実際に読んだかどうかは関係がありません。周知の方法は後述の労基法に基づく3つの方法に限られません。転勤に関しても、原則としては根拠規定が就業規則にあって、これが周知されているかどうかがポイントです。…

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2023.11.14 【労働基準法】

外国語版用意する? 就業規則の周知に際し

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 外国人雇用
  • 就業規則
Q

 初めて外国人を雇用することになりそうです。労働条件の通知は、厚労省のモデル通知書を使用すれば、日本語と外国語が併記されているため対応できそうですが、就業規則は外国語対応が難しそうです。翻訳したものを用意する必要はあるのでしょうか。【福岡・B社】

A

平易な日本語で説明すること可

 法令や就業規則、労使協定などを周知する義務が、使用者にはあります(労基法106条)。周知の仕方は、作業場の見やすい場所への掲示または備付け、書面の交付、パソコンなど電子機器等を使用した方法で行うとしています(労基則52条の2)。

 外国人労働者に対しても…

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2023.11.03 【労働基準法】

パートに休日出勤命じられるか 雇用契約書は有無なし 就業規則で規定あるが

キーワード:
  • パート
  • 労働時間関係
  • 労働条件
  • 就業規則
Q

 パート・アルバイトの雇用契約書をみると、休日労働の有無はとくに書かれていませんでした。適用される就業規則は、正社員用をモデルとした関係で、「業務上の都合により休日に出勤させることがある」という文言があります。これを根拠に、出勤を命じることはできるでしょうか。【京都・E社】

A

本人から同意得て実施

 パート・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件の明示事項は、労基法15条に基づくものとパート・有期雇用労働法6条に基づくものの2つがあります。

 「所定労働日以外の労働の有無」は、パート法6条2項により、明示するよう努めるべき事項となっています(平31・1・30雇均発0130第1号)。指針(平19・10・1厚生労働省告示326号、改正平30・12・28厚生労働省告示429号)では、できるだけ所定労働日以外の日に労働させないよう努めることとしています。厚労省のモデル労働条件通知書(令5・10・12基発1012第2号)では、一般労働者用には休日労働の有無の欄はありませんが、短時間労働者用等には欄があります。…

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