事業場外みなしで判決 適用否定の二審破棄・差戻し 最高裁

2024.04.16 【Web限定ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 最高裁判所第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は4月16日、事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定し難いとき」が争点となった裁判で、適用を否定した二審判決を破棄し、審理を福岡高等裁判所に差し戻した。適用を認めない根拠とした業務日報について検討が不十分としている。

 裁判は、外国人技能実習の監理団体を運営する協同組合グローブ(広島県福山市)で働く労働者が起こしたもの。労働者は受入れ企業を訪問し、実習生の通訳、相談や受入れ企業を指導する業務に就いていた。業務に従事するに当たって、同法人の指示は基本的になく、受入れ企業訪問スケジュールも労働者の裁量に委ねられていた。

 二審の福岡高裁は、業務日報によって同法人は比較的詳細な業務の遂行状況の報告を受けていたと評価。海外出張業務を除く国内での業務について、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとして、残業代支払いを命じていた。

【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/092906_hanrei.pdf

【関連記事】
事業場外みなしで弁論 使用者有利な判決か 最高裁

【関連セミナー】
【緊急開催】「事業場外みなし」「配置転換」最高裁判決と実務対応(オンライン・受講料無料)

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。