2審から付加金80万円を減額 請求ない期間は不要 最高裁
2020.01.15
【労働新聞 ニュース】
除斥期間か否か判断せず
居酒屋の店長として働いていた労働者が残業代などの支払いを会社に求めた裁判で、最高裁判所第三小法廷(宇賀克也裁判長)は未払い賃金計370万円と同額の付加金の支払いを認めた2審判決を変更し、付加金を290万円に減額する判決を下した。2審は労働者が請求していない期間に対する付加金支払いを命じているとして、5カ月分の未払い賃金と同額の付加金を容認した部分を破棄している。労基法は残業代などを支払わない使用者に、裁判所は未払い額と同一額の付加金支払いを命令できると定めている。請求可能な期間は2年で、この2年については除斥期間と解釈するのが有力だが、最高裁は除斥期間か否かの判断はしなかった。…
【令和元年12月17日、最高裁第三小法廷判決】
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令和2年1月13日第3240号5面 掲載