定年後再雇用 「6割未満違法」の判決破棄 基本給・賞与双方で 最高裁

2023.08.03 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

専門家「基準化避けたか」

 定年後再雇用者の賃金が旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争点となった裁判で、最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)は基本給のうち定年前の6割を下回る部分と、賞与の一部の不合理性を認めた二審判決を破棄し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻した。基本給と賞与の支払い目的・性質や労使交渉の経緯の検討が不十分としている。判決について元厚生労働省労働基準局長の中野雅之弁護士は「最高裁は『6割』が基準になるのを避けたかったのではないか。賃金は基本的には労使交渉で決めるべき部分が大きいということだろう」と分析した。…

【令和5年7月20日、最高裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年8月14日第3412号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。