遅刻の取扱い変更可能? ダイヤ乱れも該当に 部長交代で一転厳しく

2021.05.21 【労働基準法】
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Q

 労組役員の改選で、委員長に就任したばかりなのですが、悩ましい事案が生じています。当社は、立地の関係でバス通勤者が多く、これまで「ダイヤの乱れによる短時間の遅れ」などは遅刻扱いとしていませんでした。ところが、総務部長の交代後、一転して取扱いが厳しくなったという印象があります。労組員の一部から、会社側と交渉してほしいという声が上がっていますが、どのように考えるべきでしょうか。【岩手・O労組】

A

労使話し合い基準統一を

 始業時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項です(労基法89条1号)。さらに、労契法では、「合理的な内容の就業規則」を「周知」させていた場合、労働契約の内容は就業規則によると規定しています(7条)。

 遅刻に対する会社の処分は、2とおり考えられます。第1はノーワーク・ノーペイの原則に則り、不就労時間に応じた賃金カットを行うというものです。第2は減給制裁の規定によるもので、…

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令和3年5月31日第3306号16面 掲載

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