就業規則は修正必要? 日曜勤務で割賃規定 実態は土日両方出社なら

2020.07.10 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 現在、総務部内で就業規則全般の見直し作業を行っています。そのなかで、現行の業務処理方法が就業規則の規定に合致しているのか、疑問な点も散見されます。たとえば、「3割5分増しの割増賃金を支払う休日は、日曜日とする」とありますが、当社では、日・土曜の両方に出勤した場合に限り、35%の割増率を適用しています。実態に合う形で、修正すべきなのでしょうか。【熊本・A社】

A

現実に即したルールへ

 労基法は原則週1回の休日付与を義務付け、この「法定休日」に出勤させた場合、3割5分増しの割増賃金支払いを求めています。それ以外の休日(法定外休日)に労働させ、1日8時間・週40時間の法定枠を超えると、その分は時間外労働になります。

 ただし、法の基準を上回る形で、「日曜に労働したときは、3割5分増しの割増賃金を支払う」と規定する会社も少なくありません。週休2日制(土・日休み)で…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年7月20日第3265号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。