【スグに使える!! 雇用関連助成金】最終回(全4回) 不正受給 5年間は助成されず 関係した社労士も同様/岡 佳伸

2024.03.28 【労働新聞】
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職員関与の場合「管理責任」あり

 平成31年4月、雇用関係助成金の不正受給対策の強化により、事業主名の他に不正に関与した社会保険労務士などの氏名も公表されることとなった。コロナ禍で雇用調整助成金の支給要件が大幅に緩和され、それに伴い不正受給が急増した。不正に関与した社労士が氏名を公表されたり逮捕される事案も起きている。今回は不正受給について、定義も含めて解説する。

 雇用関係助成金は、雇用保険法に定められた雇用保険二事業として行われるものである。支給要領では、「雇用関係助成金は雇用保険被保険者(以下「被保険者」という)、被保険者であった者および被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定、職業能力の開発や向上を図るため、一定の要件を満たした事業主又は事業主団体(以下「事業主等」という)に対して、必要な助成を行うものである」と規定する。各助成金の詳細は施行規則や支給要領などの通達に基づいて定められている。

 雇用関係助成金は、支給申請者の申込みに対する行政庁の承諾により成立する贈与契約であり、原則として民法が適用される。保険給付と違い…

筆者:社会保険労務士法人 岡佳伸事務所 岡 佳伸

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令和6年4月1日第3443号6面 掲載

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