行動評価に基づく減給無効 期待度の具体性欠く 東京地裁

2024.04.18 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

労使間で認識共有が必要

 東京都内の投資ファンド会社で働く労働者が、能力・行動評価と情意・態度評価に基づく減給などを不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(中井裕美裁判官)は減給を無効と判断し、同社に差額賃金計450万円の支払いなどを命じた。評価基準からは期待される水準が具体的に読み取れず、個人面談でも具体例を挙げて改善を促していなかったとして、人事権濫用に当たると評価している。同社は平成26年度に人事評価を改正。新たに能力・行動評価と情意・態度評価の2つを導入した。労働者の減給は、2つの評価が低いことによるものだった。…

【令和6年3月27日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年4月22日第3446号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。