就業規則作成義務か 常時10人未満の営業所

2021.06.08 【労働基準法】
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Q

 このたび、新たに関西に営業所を設ける運びとなりました。営業所へは本社から数人が赴任して、アルバイトも募集する予定です。10人以上にはならない予定ですが、それでも関西の営業所で就業規則を作成し労基署へ届出をすることは必要なのでしょうか。【千葉・T社】

A

事業場単位判断で不要

 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、行政官庁へ届け出なければなりません(労基法89条)。作成・届出の義務は、企業単位ではなく、事業場単位で考えます(労基法コンメンタール)。各営業所が…

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令和3年6月14日第3308号16面 掲載

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