時差出勤の休憩時間帯は? 始・終業をパターン化 就業規則で定めて運用

2022.03.18 【労働基準法】
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Q

 当社では時差出勤を一時的・臨時的な措置として認めてきました。現在は始業・終業時刻にばらつきがあり、パターン化することなどを検討しています。休憩の時間帯ですが、各パターンでそれぞれ規定すれば問題ないと考えて良いでしょうか。【京都・T社】

A

「労使協定」締結が必要

 就業規則に規定が必要な事項として、始業および終業の時刻、休憩時間があります(労基法89条1号)。同一事業場において、始業・終業時刻が異なる場合には、労働者の勤務態様、職種等の別ごとに規定するよう求めています(昭63・3・14基発150号、平11・3・31基発168号)。

 時差出勤制度は、1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度等をいいます。新型コロナウイルス感染症への対応や育介法に基づき、時差出勤を導入している会社等もあるでしょう。

 時差の範囲を広く認める場合には、…

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令和4年3月21日第3345号16面 掲載

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