3年超契約できる? 年収要件満たさず 高度専門職として雇用

2020.02.28 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の関連分野(情報処理技術)で、「前途有望なアイデアの商品化にトライしている」個人がいるという情報を得ました。話し合ったところ、ご本人は身分の安定のため、雇用契約を希望しています。高度専門職として5年の期間契約を結ぶことも検討しましたが、年収等の要件を満たしません。会社・本人の意向が合致する場合でも、3年を超える長期契約は認められないのでしょうか。【千葉・V社】

A

「身分保障期間」明らかに

 労働契約に期間の定めを設ける際、あまりに長期の拘束は望ましくないため、原則3年、高度専門業務従事者・60歳以上の高齢者は5年の上限規制が設けられています(労基法14条)。

 ただし、「期間契約の労働者(5年の者を除く)は、民法628条の規定にかかわらず、1年経過後にはいつでも退職できる」という暫定措置が設けられています(労基法137条)。

 高度専門業務とは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年3月2日第3247号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。