“27時間分”休日割増か 旅館業に例外規定あり 原則は暦日が対象だが

2019.09.20
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Q

 労組の若手委員が集まって、労働法の勉強をしています。休日の「暦日原則」の話をするなかで、ちょっとした疑問が生じました。当社の業態とは直接関係ないのですが、旅館業では「継続27時間以上で休日」とみなす特例があるようです。この場合、休日労働の対象となる(割増賃金の支払いが必要となる)時間帯も27時間という理解になるのでしょうか。【京都・R労組】

A

正午から24時間が対象

 労基法では、1週1日(または4週4休)の休日付与を義務付けています(労基法35条)。原則として、午前零時から午後零時までの暦日単位で「労働から離れることが保証されている時間」を確保する必要があります。単に連続24時間の空き時間があれば足りるという意味ではありません(昭23・4・5基発535号)。

 しかし、①8時間3交代勤務、②旅館・ホテル業、③自動車運転者は例外扱いとされています。

 旅館業では、…

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令和元年9月23日第3226号16面 掲載

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