特別休暇を年休扱い? 記念日等に使える制度

2019.04.22
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 法定の年次有給休暇以外に結婚記念日や子供の誕生日に使える休暇やボランティア休暇を設け、一定の日数まで有給にしています。結構好評で、年休に優先して使われる傾向がありますが、今年度から年休を最低1年に5日取得させる義務があるため少し悩ましいところです。これらの特別な休暇を年休とみなせないでしょうか。【千葉・K社】

A

時季や事由の条件課せない

 法定の年次有給休暇の他に特別の休暇制度を設けることで、労働者の健康保持や勤労意欲の向上が期待できます。こうした休暇が年休に「上乗せする」内容の休暇であれば、その取得をもって使用者が時季指定すべき年休(労基法39条7項)から控除し得ると解されます(改正労働基準法に関するQ&A)。

 つまり特別の休暇について年休を取得したとみなす場合…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成31年4月22日第3206号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。