休憩15分の追加必要か 事業場外みなし制を採用 「長時間」働いた日も45分

2018.03.30
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Q

 当社では「外勤業務の場合、所定労働時間(7時間30分)働いたとみなす」規定となっています。会社側は、「長時間働いた日があっても、自動的に7時間30分働き45分休憩したとみなされる」と説明します。しかし、私は「長時間働いた日は、それに応じた休憩時間が確保されるべき」と考えますが、いかがでしょうか。【山形・Y労組】

A

管理困難だが実態確認を

 「事業場外労働のみなし労働時間制」は、「事業場外で勤務し」、かつ、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なとき」に適用されます(労基法38条の2)。

 貴社では、「所定労働時間みなし(同条1項)」を採っておられますが、所定労働時間(7時間30分)が8時間を超えないので、対応する休憩時間は45分で足ります(労基法34条)。

 会社側の考え方は、「労働時間の算定が困難ということは、それに挟まれる休憩時間の特定も困難ということだ。だから、休憩時間にも『みなし制』が適用されて当然」というものでしょう。…

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平成30年4月2日第3155号16面 掲載

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