法定休日は毎週必須? 不規則なイベント業務

2016.07.04
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Q

 週末のイベント関連の業務が多く、月曜日を法定休日とし、フレックス制を採用していますが、月曜日に数時間出社して土日の残務処理をし、翌日から次の担当に着手するのが恒常化している社員を見かけます。残業時間はある程度抑制できていますが、休日のない週が生じるのに問題はないのでしょうか。【福岡・E社】

A

4週間に4日を確保でよい

 フレックスタイム制は、清算期間内の総労働時間の枠内で各労働日における労働時間を労働者の裁量に委ねるものですが(労基法32条の3)、休日の日数を決められる制度ではなく、労基法35条の休日に関する規定は適用されます。…

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平成28年7月4日第3071号16面 掲載

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