慶弔休暇は出勤と扱うか 年休付与の8割要件

2015.06.01
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Q

 当社の就業規則では、年休の付与が必要となる全労働日の8割以上の出勤率を計算するうえで、業務上傷病による休業期間などに関しては出勤扱いとしています。このたび、慶弔休暇を取得した従業員がいます。就業規則上の扱いが明確ではないのですが、どのように扱えばいいのでしょうか。【千葉・O社】

A

全労働日から除外が適当 就業規則で扱い明確に

 雇入れの日から6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては最低10日の年休を与えなければなりません(労基法39条1項)。

 8割以上出勤の算定に当たっては、労働日とみるべきか否か、また、出勤とみるべきか否かがそれぞれ問題となります。…

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平成27年6月1日第2235号 掲載

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