年休消化してから雇止め? 残りの出勤日数上回る 受注打切りで契約解消

2013.05.20
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Q

 受託業務が終了すれば有期労働契約も解消という前提で、反復更新を続けていた従業員がいます。取引先より契約打切りを宣告されたため、本人には30日前に雇止めの予告をしました。ところが、本人の年休残日数は残りの出勤日数をオーバーしています。すべて消化するまで、雇止めを差し控えるべきでしょうか。【長野・C社】

A

信義則上は早めに予告を

 使用者は、3回以上更新または1年を超えて継続している有期労働契約を更新しない場合、30日前までに雇止めを予告しなければいけません。雇止めの予告義務は、従来、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平15・10・22厚生労働省告示357号)の2条で規定していましたが、平成25年4月1日から1条にその位置が変わりました。…

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平成25年5月20日第2921号16面 掲載

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