特別教育の内容知りたい フルハーネス用いる作業

2019.04.25
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Q

 フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業については、特別の安全衛生教育が必要だと聞きましたが、この作業についての特別の安全衛生教育について詳しくご教授ください。【大阪・I社】

A

装着や取付けの方法学ぶ 一定の経験者は省略可

 墜落による労働災害は、安全帯の使用方法が適切でなかった事例が多数あること、フルハーネス型墜落制止用器具は胴ベルト型墜落制止用器具と比較して適切な着用や使用が難しいことなどから、フルハーネス型の器具を用いて行う作業は特別の教育を行わなければならないこととされました。

1 特別の教育の実施等について

 安衛法59条3項では、事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。この厚生労働省令で定める業務として、安衛則36条41号に「高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(安衛令13条3項28号の墜落制止用器具をいう)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」が規定され、平成31年2月1日から施行されました。 

 この特別の教育は、…

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2019年5月1日第2329号 掲載

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