掘削時の危険防止措置は 運搬機械と接触しそうに

2014.06.15
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Q

 平成26年5月15日付本誌に採石作業に係る労働災害防止上の留意事項が掲載されていましたが、採石作業に行う際には掘削箇所附近で作業を行わなければならないこともあり、また、運搬機械に接触しそうになった事故もありました。労働安全衛生法では労働災害の防止上、掘削箇所附近での作業の禁止や運搬機械等による危険の防止措置等についてどのようことが規定されているのか、ご教示ください。【大阪・M社】

A

採石箇所は立入禁止に 誘導者の指示で接近を

 採石作業は、地山の崩壊や岩石の飛来・落下、運搬機械等への接触やその転落等の労働災害が多く、作業の実施に当たっては労働災害を防止するため安全対策を適切に実施することが大切です。掘削箇所附近での作業の禁止や運搬機械等による危険の防止措置についてご説明します。

1 掘削箇所附近での作業の禁止等について

 事業者は、①岩石を移動させることが著しく困難なときを除き、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行ってはならないこと、…

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平成26年6月15日第2212号 掲載

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