診断項目を省略できるか 特定業務従事者の健診

2015.04.15
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Q

 頻繁に深夜業を行うため半年に1回の健康診断を実施しています。一部を省略できると聞きましたが、何らかの条件が必要なのでしょうか。【山梨・K社】

A

必要ないと医師認めれば 年齢や受診歴から判断

 特定業務従事者に係る健康診断項目は、以下のとおり省略等ができます。

 ① 定期健康診断において、安衛則44条1項の⑥から⑨、⑪に掲げる項目(貧血検査、心電図検査など)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、その項目の全部または一部を省略できます(安衛則45条2項)。

 ② 下表の左欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができます(安衛則45条3項で準用する44条2項、平22厚生労働省告示26号)。…

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平成27年4月15日第2232号 掲載

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