労基署へ事故報告必要か 負傷者は出なかったが

2015.05.15
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Q

 先日、研削といしがその取替え後に破裂しました。負傷した者はいませんでしたが、労働基準監督署に報告することが必要だと聞きました。この報告の内容や対象となる事故、研削といしの使用に当たっての留意事項等についてご教示ください。【埼玉・N社】

A

研削といしの破裂も対象 発生状況や防止策を届出

 研削といしは大切に扱い、落としたり、物にぶつけたりしないこと、その「最高使用周速度」に留意すること等が大切です。以下に、事故の報告や研削といしの使用に当たっての留意事項等を説明します。

事故報告書等について

 事業者は、事業場またはその附属建設物内で、研削といし等の高速回転体の破裂の事故が発生した場合は、遅滞なく、事故の発生状況、事故の防止対策等について記載した事故報告書(様式第22号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。加えて、研削といしによって労働災害が発生した場合において、労働者が死亡し、または4日以上の休業をしたときは、…

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平成27年5月15日第2234号 掲載

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