コンベヤーの規定あるか 接触や落下した荷で被災

2014.03.15
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Q

 当社では、ベルトコンベヤーを使用して荷の移動作業を行っており、従業員がコンベヤーに接触したり、コンベヤーから落下した荷によって被災することが心配です。コンベヤーに接触することやコンベヤーから荷が落下することによる労働災害の防止に関して、労働安全衛生法では、どのようなことについて規定しているのでしょうか。【大阪・N社】

A

「非常停止装置」が必要 作業前には点検義務あり

 コンベヤーは多くの事業場で使用されており、コンベヤーの駆動部分に接触し、あるいは巻き込まれるなどの労働災害も発生しています。安衛法における労働災害の防止に関し、主な事項についてご説明します。

1 コンベヤーへの接触や荷の落下による労働災害の防止

 事業者は、①フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤーおよび空気スライドを除くコンベヤーについては、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときを除き、停電、電圧降下等による荷または搬器の逸走および逆走を防止するための装置を備えたものでなければ使用してはならないこと、②コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、コンベヤーに覆いまたは囲いを設けるなど荷の落下を防止するための措置を講じなければならないとしています(労働安全衛生規則151条の77、151条の79)。…

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平成26年3月15日第2206号 掲載

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