高年齢求職給付に上限? 65歳以上の一時金

2021.12.30 【雇用保険法】
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Q

 当社の兼務役員が、退職しました。兼務なので、雇用保険の被保険者資格があり、高年齢求職者給付金の手続きに行ったそうです。ご本人は、「50日分の手当が出るという話だったんだけれど、ずいぶん、少なかった」といいます。高年齢雇用継続給付のように、支給限度額のようなものはないと思いますが、どうなのでしょうか。【神奈川・M社】

A

賃金日額から限度額出る 50日分だと約34万円

 高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)が離職した場合、基本手当ではなく、一時金方式の高年齢求職者給付金が支給されます(雇保法37条の3)。

 被保険者期間が6カ月以上あることが要件で、被保険者だった期間(算定基礎期間)が1年以上なら基本手当50日分、1年未満なら同30日分が支給されます(37条の4)。

 離職した高年齢被保険者は、…

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2022年1月1日第2393号 掲載

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