賃金日額の上限は? 65歳以上で求職者給付

2023.08.07 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 65歳になる従業員から、退職して求職活動をするときに受け取れる給付について聞かれました。手当の日額ですが、基本手当日額の計算式に関する表をみても65歳以上の区分はありません。日額と給付の関係はどうなっているのでしょうか。日額に上限額はありますか。【神奈川・S社】

A

「30歳未満」区分を適用

 高年齢求職者給付金の額については、高年齢受給資格者を雇保法15条1項に規定する基本手当の受給資格者とみなして、日額を計算します(法37条の4第1項)。年齢によって最高限度額が示されてはいますが(法17条4項2号)、同項には、65歳以上の区分が設けられていません。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年8月14日第3412号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。