区分変更が必要か 労働時間を見直し
2021.07.27
【雇用保険法】
- Q
1年間の有期雇用をする従業員の週所定労働時間を期間満了のタイミングで見直すことになりました。古参の従業員から、雇用保険は区分変更の手続きが必要だとの意見がありました。どうなのでしょうか。【京都・T社】
- A
-
手続き不要で資格継続
雇用保険の一般被保険者の資格取得手続きをするうえで、週30時間以上と、20時間以上30時間未満で区分が異なります。様式をみると、週30時間以上は、「その他」(フルタイムの常用労働者)や「有期契約労働者」になる可能性があり、週20時間以上30時間未満は、「パートタイム」といった形です。パートは、週の所定労働時間が、同一の適用事業の通常の労働者に比べて短く、かつ、30時間未満をいいます(雇保法6条1号の2)。…
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令和3年8月2日第3315号16面 掲載