『有期労働契約』の労働実務相談Q&A

2024.01.26 【労働基準法】

上限年齢定める方法は? 契約更新を繰り返す 期間や回数以外の方法

キーワード:
  • 労働契約関係
  • 有期労働契約
Q

 有期労働契約を長期間反復更新している従業員がいます。正社員には定年年齢があることとの関係で、更新上限の年齢を定める方法は可能でしょうか。通算契約期間や回数は可能のようですが、年齢を年数に置き換えて書くべきなのでしょうか。【神奈川・R社】

A

誕生日など具体的日付も

 令和6年4月から労働条件の明示ルールが変更され、有期労働契約の従業員に対して、①更新上限がある場合の明示(改正労基則5条1項1号の2)と、②労働契約の締結後、更新上限を新設・短縮する場合の説明(令5・3・30厚労省告示114号)が必要になります。なお、直近で勤続年数の上限を定めている企業の割合は14.2%、同じく契約更新回数の上限は11.0%に留まります(厚生労働省「令和2年有期労働契約に関する実態調査」)。

 令和6年4月以降も更新上限を設けないのであれば、明示は不要です(厚労省Q&A)。厚労省のモデル労働条件通知書では、…

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2024.01.22 【労働契約法】

転換後の条件通知? 雇止め確定した状態

キーワード:
  • 労働条件
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 当社には、5年を超えて有期契約を繰り返している従業員がたくさんいます。令和6年4月から無期転換後の労働条件の明示等が義務付けられますが、次々回の契約更新をせずに雇止めすることが確定している場合でも明示が必要なのでしょうか。【静岡・S社】

A

免除されず明示必要に

 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の期間を通算した期間が5年を超える労働者は、期間の定めのない契約の締結を申し込むことができます(労働契約法18条)。無期転換権を行使しなかった場合でも権利は消滅せず、有期契約が更新されれば新たな権利が発生し、行使が可能です(平24・8・10基発0810第2号)。…

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2024.01.12 【労働契約法】

無期転換後の条件明示は 見直し認められないか

キーワード:
  • 有期労働契約
  • 無期転換
Q

 無期転換後の労働条件は、期間の定めのみを無期にするいわゆるタダ無期を想定しています。令和6年4月から無期転換後の労働条件について明示しますが、期間の定めなしとすれば足りるでしょうか。有期契約の更新時には条件を一部見直すことがありましたが、今後は難しいのでしょうか。【群馬・T社】

A

変更内容のみも可能 「別段の定め」が必要

 有期労働契約を反復更新して通算5年超になれば無期転換の申込権が発生します(労働契約法18条)。申込権が発生した契約更新のタイミングごとに、転換後の労働条件を明示する必要があります(労基則5条5項、6項)。明示の方法としては、①労基則5条5項に基づく事項をすべて明示するか、②有期労働契約と比較して、変更の有無および変更内容を明示するか、2つの方法があるとしています(令5・10・12基発1012第2号)。

 無期転換契約の成立時にも労働条件を明示する必要がありますが(令5・10・12基発1012第2号)、…

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2023.11.13 【育児・介護休業法】

育休申出が再度必要か 有期契約で更新到来

キーワード:
  • 有期労働契約
  • 育児休業
Q

 有期雇用契約の従業員が、育児休業を取得する予定です。契約更新の都度、育休を申し出てもらうべきとは思いますが、手間です。更新を前提にした終了予定日としても良いでしょうか。【石川・T社】

A

氏名や期間3つに限定

 期間を定めて雇用される者は、育児休業の申出時点において、子が1歳半までに、労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないという要件を満たす必要があります(育介法5条1項)。

 育休は、期間の初日と末日を明らかにして申し出る必要があります(育介法5条6項)。未だ…

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2023.04.11 【労働基準法】

労働契約は先後入替え? 兼業で有期契約更新時に

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 労働時間関係
  • 有期労働契約
Q

 兼業をしている有期労働契約の従業員がいます。現在、労働契約の締結は、時間的に当社が先です。更新した場合、先後は入れ替わり労働時間管理に影響するのでしょうか。【神奈川・Y社】

A

従来の継続なら変わらず 無期転換しても同じ考え

 副業・兼業でも、雇用に基づく場合は、労基法38条1項などにより、本業と労働時間が通算されることになります。

 原則的な労働時間管理の方法を使用する際、労働時間の通算は、労働契約の先後の影響を受けます。労働契約の先後の順に所定労働時間を通算し、次に所定外労働時間を発生順にカウントする仕組みです。つまり、労働者と先に契約した事業主をA、後をBとすると、Aの所定労働時間、Bの所定労働時間と先に枠を設定しておき、枠をはみ出た所定外労働は、実際の労働の時間的な順番にかかわらず、A・Bの所定労働に引き続く労働と扱うイメージです。また、…

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