有利な待遇も禁止 一部資格に手当支給

2020.02.03 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 当社は飲食店を経営しています。正社員である店舗責任者のほかに、調理師の免許を取得している有期雇用の従業員がいます。資格手当などにより有期雇用の賃金が正社員を上回ったとき、これも不合理な待遇として考えるのでしょうか。【石川・G社】

A

法が禁止する相違から除外

 不合理な待遇の禁止等に関する指針(平30・12・28厚労省告示430号)では、特殊作業手当の例を挙げています。通常の労働者と同一の危険度または作業環境の業務に従事するにもかかわらず、正社員にのみ手当を支給するといったときには、問題になる可能性があります。…

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令和2年2月3日第3243号16面 掲載

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