解雇の給付日数は? 求職活動する高年齢者

2020.05.04 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 65歳以上の高年齢被保険者が失業したときの求職者給付ですが、1年未満は30日分とあります。解雇のときも日数は同じなのでしょうか。【栃木・Y社】

A

上乗せないが即受給も

 高年齢被保険者の雇用保険料は、これまで免除されていましたが(免除の対象は満64歳以上、法11条の2、徴収則15条の2)、法11条の2を削る改正規定が令和2年4月1日から施行されています(平28法附則1条4号)。

 求職者給付の受給に関して、1年未満というのは離職前の「算定対象期間」を指し、このうち被保険者期間が6カ月以上あることが必要です(雇保法37条の3)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年5月11日第3256号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。