受給時の注意点は? 教育訓練支援給付金で
2023.08.22
【雇用保険法】
- Q
退職を考えているという従業員がいます。専門実践教育訓練の受講も検討しているようです。このことを聞き、前は時限措置で、受講中の失業期間に受けられる給付があったことを思い出したのですが、現在もあるのでしょうか。残っていれば、受給時の注意点を教えてください。【埼玉・G社】
- A
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受講の開始時期失業後1年以内
教育訓練給付には、受講費用を補助する教育訓練給付金のほか、教育訓練のうち専門実践教育訓練を受講し、失業もしている場合に受給できる教育訓練支援給付金があります(雇保法附則11条の2)。後者の給付金は創設当初から暫定措置でしたが、…
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令和5年8月21日第3413号16面 掲載