支給要件どう考える 一般受講後で専門実践 訓練給付
2020.09.22
【雇用保険法】
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一般教育訓練給付金を受給したことのある従業員が、さらなる能力向上のために、業務に役立つ専門実践教育を初めて受けようとしています。一般・専門実践と給付金名は異なりますが、支給要件となる被保険者期間についてはどのように考えるのでしょうか。【青森・T社】
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新たに3年の期間が必要に
一般・専門実践教育訓練給付金は、教育訓練を開始した日である基準日までに、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間を指す支給要件期間が3年以上あるときに受給できます(雇保法60条の2第1項)。ただし、当分の間、初回に限り、一般は1年以上、専門実践は2年以上あれば受給可能です。…
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令和2年9月21日第3273号16面 掲載