振込でなく直接払を選択!? 備品返さないまま退職 手渡しにして出社促す
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退職時に備品を返さないまま辞めてしまう従業員がいて困っています。賃金を口座払いでなく、手渡しにすれば出社してくれるのではないかと考えました。賃金規程を確認したところ、賃金を「振込むことができる」という規定になっていました。会社が、現金の直接払を選択して出社を求める方法は可能でしょうか。【愛知・U社】
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現金払があることを規定
賃金は通貨払が原則です(労基法24条)。ただし、労働者が同意した場合には、例外として、①銀行口座と②証券総合口座への賃金支払いが認められています。第3の例外に、いわゆるデジタル払があります(労基則7条の2)。
労働者の同意取得のほか、会社は過半数労組(ないときは過半数代表者)と賃金の口座振込に関する協定を締結することとしています(令4・11・28基発1128第4号)。なお、協定の届出は必要ありません。協定例をみると、…
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